【再就職手当】もらえる金額・支給されるまでの期間をご紹介

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こんにちは、ジャックです!

今回は「再就職手当」についてご紹介したいと思います。

ジャック
ジャック

仕事を辞めてから、早期に再就職先が決まった時は手当が貰えます!

「ハローワーク就職祝金」とも呼ばれていますね♪

【本記事の内容】

  • 「再就職手当」はいくら貰える?
  • 申請してからどれくらいの期間で受給される?
  • 申請から受給されるまでの注意点

本記事では「再就職手当」を実際に申請~受給した時の体験談をお伝えします。

これから申請を行う予定の方はぜひ最後までご覧ください。

目次

「再就職手当」はいくら貰える?

再就職手当は以下の計算式で算出することが可能です。

再就職手当の受給額=基本手当日額 ×支給残日数 × 給付率(※)

※就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。

  • 3分の2以上残して早期に再就職した場合
    ⇒基本手当の支給残日数の70%の額
    (就職日が平成29年1月1日前の場合は60%)
  • 3分の1以上残して早期に再就職した場合
    ⇒基本手当の支給残日数の60%の額
    (就職日が平成29年1月1日前の場合は50%)

出典元:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655528.pdf

 

私自身の当時の状況としては

  • 前職は自己都合退職
  • 申請時は20代半ば
  • 7日間の待期後、一ヶ月以内に再就職

「再就職手当」として受給できた金額の合計は

約340,000円

ジャック
ジャック

早く再就職すれば給付率が高くなるので、貰える手当の額も大きくなりますよ!

再就職手当はいつ支給される?

だいたい1~2ヶ月くらいで「支給通知決定書」が届きます。

そして1週間くらいで、指定した口座に入金されます。

たまえ
たまえ

私の場合は2ヶ月くらいでした。

3.4月など、時期によっては支給が遅くなるようですね。

再就職手当の支給条件

  1. 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること

  2. 1年を超えて勤務することが確実であると認められること

  3. 待期満了後の就職であること

  4. 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること

  5. 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。)

  6. 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと

  7. 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと

  8. 原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること
ジャック
ジャック

うっかり確認ミスで「受給できない!」っていうことにならないよう気を付けましょう!

特に4番!詳しくは後述します。

申請時に気を付けること

前職から必ず「離職票」を必ず貰うこと

これは絶対に貰いましょう。

ハローワークに訪問して再就職手当の相談をする時に、窓口の職員は「離職票」の有無を聞いてきます。

もし「離職票」が手元に無ければ、「離職票が届いてから手続きとなりますね~」と言われ追い返されます。

「離職票」がなかなか届かない時の対処法

離職票は退職してから手元に届くまで、10日~2週間かかります。

ジャック
ジャック

私は離職票が届くまで、3週間かかりました(汗)

 

 

待っても届かない場合は前職へ問い合わせてみましょう。

このとき、「既に手続きは終わっている!!」みたいに突っぱねられても諦めないでください。

前職へ問い合わせも取り合ってくれないことをハローワークの職員に伝えれば、前職の管轄しているハローワークに問い合わせをしてもらえます。

この問い合わせ申請を行えば、待期期間がスタートとなりました。

「離職票」が届かなくて悩んでいる方は前職への連絡&前職管轄のハローワークに問い合わせ申請をしてみましょう。

職業紹介事業として登録されているエージェントを利用する

再就職手当の支給条件で、給付制限期間内の最初の一ヶ月間は「ハローワーク等または許可、届出のある職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと」という制約があります。

自分が利用している転職サービスが職業紹介事業者として登録されているか必ず確認しましょう。

そして必ず、「エージェントの紹介」で就職するようにしましょう。

 

「転職サイト」から自分自身でエントリー⇨就職しても手当はもらえません。

 

給付制限期間内の最初の一ヶ月間で就職を考えている方は、次の転職エージェントを利用することをオススメします。

「就業促進定着手当」を忘れずに申請しましょう

無事に再就職手当が支給され、現職で6ヶ月以上就業すれば「就業促進定着手当」を受給できます。

 

申請期限は就業6ヶ月目にあたる日の翌日から2ヶ月以内

 

経理や総務に申請書の記入を依頼して、申請期限までに郵送しましょう。

たまえ
たまえ

私は8万円を受給することができました!

忘れやすいのでメモ帳にしっかり記録しておきましょうね♪

まとめ

この記事では「再就職手当」についてお伝えさせていただきました。

内容をあらためて整理すると

  • 実際に貰えたのは約34万円(人による)
  • 申請から受給までは約2ヶ月(時期による)
  • 「就業促進定着手当」も申請⇒受給できるようになる

そこそこのお金を頂けますが、支給には条件があるのでしっかりと確認しましょう。

特に給付制限期間内の最初の一ヶ月間で就職を考えている方は

  • 届け出のある「職業紹介事業所」を利用する
  • 転職エージェントの紹介で就職する

以上の2点を注意してください。

 

【オススメの転職エージェント】

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